ご寄付の税制優遇(寄付金控除)について

てとてとしっぽは、2024年10月28日付で「認定NPO法人」として大阪市より認定されました。
これにより、てとてとしっぽへのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
※2024年10月28日以降のご寄付から対象となります。

※認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人のことをいいます。

領収書(寄附金受領証明書)について

税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けるためには、てとてとしっぽが発行する領収書(寄附金受領証明書)が必要となります。
領収書(寄附金受領証明書)につきましては、こちらをご覧ください。
※発行できる場合とできない場合がございますので、必ず「領収書(寄附金受領証明書)について」のページをご確認ください。

個人によるご寄付について

個人の方が年間2,000円を超える寄付をされた場合、「所得控除」又は「税額控除」のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

所得控除の場合

下記の金額を総所得金額から控除することができます。
寄付金の年間合計額 - 2000円 = 寄付金控除(所得控除)額

※寄付金の年間合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

税額控除の場合

下記の金額を所得税額から控除することができます。
(寄付金の年間合計額 - 2000円)× 40% = 税額控除額

※寄付金の年間合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

【還付を受けるための手続き】
還付を受けるには、所轄税務署で確定申告を行ってください。(年末調整では出来ません。)
その際、てとてとしっぽが発行する領収書(寄附金受領証明書)を添付、または提示してください。

(注)詳細は内閣府NPOサイトをご覧いただくか、所轄税務署にお問い合わせください。

法人によるご寄付について

法人の方が寄付をされた場合、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することができます。

【損金算入のための手続き】
寄付金を支出した事業年度の確定申告書に必要事項を記入し、所轄税務署にご申告ください。
その際、てとてとしっぽが発行する領収書(寄附金受領証明書)を添付、または提示してください。

(注)詳細は内閣府NPOサイトをご覧いただくか、所轄税務署にお問い合わせください。

相続・遺贈によるご寄付について

相続税の算定において、相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一部の場合を除いて、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。

【手続き】
相続申告書に必要事項を記入し、所轄税務署に提出してください。
その際、てとてとしっぽが発行する領収書(寄附金受領証明書)を添付、または提示してください。
※詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。

(注)詳細は内閣府NPOサイトをご覧いただくか、所轄税務署にお問い合わせください。